◆義肢装具士とは?
厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の処方の下に、義肢及び装具の装着部位の採寸・採型、製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいいます。
◆義肢装具士になるには?
養成校(義肢装具学専攻)や大学学科内の義肢装具コースで専門的知識・技術を修了することで、義肢装具士国家試験への受験資格を得て、試験に合格することで資格取得する。
大学4校
北海道科学大学 保健医療学部(義肢装具学科)
新潟医療福祉大学 医療技術学部(義肢装具自立支援学科) 人間総合科学大学 保健医療学部(リハビリテーション学科 義肢装具学専攻)
広島国際大学総合リハビリテーション学部(リハビリテーション支援学科 義肢装具学専攻)
専門学校6校
国立障害者リハビリテーションセンター学院 義肢装具学科
西武学園医学技術専門学校東京新宿校 義肢装具学科 東京都内では唯一の義肢装具士養成校
神戸医療福祉専門学校三田校 義肢装具士科(4年制・3年制) 近畿圏では唯一の義肢装具士養成校
日本聴能言語福祉学院
熊本総合医療リハビリテーション学院
北海道ハイテクノロジー専門学校
◆試験の概要
1 試験期日
平成31年2月22日(金曜日)
2 試験地
東京都
3 試験科目
臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学
4 受験資格
(1)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は義肢装具士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、2年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの (3)職業能力開発促進法第44条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定する者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所において、1年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの (4)外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら (5)義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者
5 受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 アすべての受験者が提出する書類等 (ア)受験願書 規則様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍)に記載されている文字を使用すること。
(イ)写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人テクノエイド協会において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。 イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出する書類 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書 ウ4の(4)に該当する者が提出する書類 義肢装具士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人テクノエイド協会に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの) エ4の(5)に該当する者が提出する書類 修業証明書又は卒業証明書
(4)受験手数料 ア受験手数料は、59,800円。
(5)受験票の交付
受験票は、平成31年2月1日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
6 合格者の発表
平成31年3月26日(火曜日)午後2時