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  • 執筆者の写真大学受験のポラリス(志望理由書・小論文等対策)

臨床工学技士とは?国家資格を取るには?

更新日:2023年1月5日



◆臨床工学技士とは

臨床工学技士はメディカルスタッフの一職種であり、現在の医療に不可欠な医療機器のスペシャリストです。臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受け、診療の補助として、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作及び保守点検を行います。

◆臨床工学技士になるには?

臨床工学技士になるためには、国家試験に合格し、国家資格を得なければなりません。 しかし、国家試験は誰でも受けられると言うわけではありません。

臨床工学技士の国家試験を受けるためには、3年制の臨床工学の専門学校か、臨床工学技士養成課程を持っている大学を卒業する必要があります。

1 試験期日

3月第一日曜日

2 試験地

北海道、東京都、大阪府及び福岡県

3 試験科目

医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学

4 受験資格

(1)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者

5 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 アすべての受験者が提出する書類等

(ア)受験願書 規則様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。

(イ)写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療機器センターにおいて交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。 イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出する書類 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

ウ4の(4)に該当する者が提出する書類 (ア)卒業証明書又は卒業見込証明書 (イ)4の(4)に規定する科目を修めたことを証する書類又は修める見込みであることを証する書類

エ4の(5)に該当する者が提出する書類 臨床工学技士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療機器センターに当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)

オ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者が提出する書類 修業証明書又は卒業証明書

カ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者が提出する書類 (ア)修業証明書又は卒業証明書 (イ)在学証明書

(3)受験手数料

ア受験手数料は、30,800円。

(4)受験票の交付

受験票は郵送により交付する。

6 合格者の発表

3月の最終火曜日


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