top of page
  • 執筆者の写真大学受験のポラリス(志望理由書・小論文等対策)

言語聴覚士ってなに?国家資格はどう取るの?

更新日:2019年9月8日






言語や聴覚、音声、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障害に対して、その発現メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職である。医療機関の他、保健施設、福祉施設、教育機関などで活動している。

・・・と言われてもなんだかわかりにくいですよね。

障碍者といっても、見た目でわかる人もいれば、そうでない人もいるのです。

例えば、脳に障害を受けてしまった人などです。

そういう人は、見た目は普通の人と同じですが、言葉が出なかったり音が聞き取りづらかったりということがあります。

そういう人のリハビリを担当するお仕事です。




現在、養成施設は全国に61校あります。

関東地方 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科 前橋医療福祉専門学校 国立障害者リハビリテーションセンター学院言語聴覚学科(入学資格は大学院に入学できる者。2年制) 臨床福祉専門学校(4大卒対象:2年制) 目白大学保健医療学部言語聴覚学科 帝京平成大学健康メディカル学部言語聴覚学科 武蔵野大学 言語聴覚士養成課程(専攻科)(4大卒対象:2年制) 武蔵野大学大学院 人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コース(4大卒/有資格者対象:2年制コース、有資格者:1年制コース有) 多摩リハビリテーション学院 東京医薬専門学校 日本福祉教育専門学校 西武学園医学技術専門学校東京池袋校 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻



1 試験期日

平成31年2月16日(土曜日)

2 試験地

北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県

3 試験科目

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥えん下障害学及び聴覚障害学

4 受験資格

(1)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号) ア人文科学のうち2科目 イ社会科学のうち2科目 ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。) エ外国語 オ保健体育 カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺まひ及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害及び吃音きつおんを含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目

(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号) ア人文科学のうち2科目 イ社会科学のうち2科目 ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。) エ外国語 オ保健体育 カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目

(4)学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。 ア基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。) イ臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。) ウ臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。) エ音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。) オ臨床心理学 カ生涯発達心理学 キ学習・認知心理学(心理測定法を含む。) ク言語学 ケ音声学 コ言語発達学 サ音響学(聴覚心理学を含む。) シ社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。) ス言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。) セ失語・高次脳機能障害学 ソ言語発達障害学(脳性麻痺まひ及び学習障害を含む。) タ発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害及び吃音きつおんを含む。) チ聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。) ツ臨床実習

(5)学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

5 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 アすべての受験者が提出する書類等 (ア)受験願書 規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。 (イ)写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは言語聴覚士養成所又は公益財団法人医療研修推進財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(3)受験手数料

34,000円

(4)受験票の交付

受験票は、平成31年1月30日(水曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、平成31年3月26日(火曜日)午後2時に、厚生労働省にその受験地及び受験番号を掲示し、公益財団法人医療研修推進財団のホームページにおいてもその受験地及び受験番号を掲示して発表する。



閲覧数:16回0件のコメント
bottom of page