大学受験のポラリス(志望理由書・小論文等対策)

2019年2月23日3 分

視能訓練士とは?国家資格ですよ!!

◆視能訓練士とは?


 

 
視能訓練士は、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という法律に基づく国家資格をもった医療技術者です。


 
◆視能検査とは?


 

 
視能検査とは、視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液、涙道などの検査の他に、超音波、電気生理学、写真の撮影検査などがあります。


 
◆視能訓練士になるためには?

年に1回実施される国家試験に受験し合格しなければいけませんが、受験する為には受験資格が必要になります。

視能訓練士養成施設に入学して、専門的な知識や技能を修得するのが一般的な方法です。

1 試験期日


 

 
平成31年2月21日(木曜日)

2 試験地


 

 
東京都及び大阪府

3 試験科目


 

 
基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学

4 受験資格


 

 
(1)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの
 

 
(2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は視能訓練士法施行規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの
 

 
(3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
 

 
(4)法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者


 

 
5 受験手続


 

 
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
 

 
アすべての受験者が提出する書類等


 

 
(ア)受験願書
 

 
規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍に記載されている文字を使用すること。


 

 
(イ)写真
 

 
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ-トル、横4センチメ-トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は視能訓練士国家試験運営本部事務所若しくは視能訓練士国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。


 

 
(ウ)返信用封筒
 

 
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記入し、522円の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
 


 

 
(3)受験手数料


 

 
ア受験手数料は、15,800円。


 

 
(4)受験票の交付


 

 
受験票は、郵送により交付する


 

 
6 合格者の発表


 

 
平成31年3月25日(月曜日)午後2時

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